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助成金のご紹介① 両立支援関係等の助成金

仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる、又はこれから取り組もうとしている多くの中小企業様がおられえると存じます。

そんな中小企業様に国から支援が受けられる助成金がいくつかございます。その助成金をここでご紹介いたします。

 

①男性の育児休業取得に取り組む企業様向け

 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

  (第1種)

  男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、この出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した

  男性労働者が生じた場合     

       20万円(代替要員確保した場合20万円加算、育児休業取得状況を「両立支援ひろば」サイト上で公表した場合2万円加算

       ※1事業主1回まで支給

  (第2種)

  男性労働者の育児休業取得率が、上記第1種の助成を受けてから3年以内に30%以上上昇、一定の場合2年連続70%以上となった場合

       【1年以内に30%以上上昇】60万円

       【2年以内に30%以上上昇(または連続70%以上)】40万円

       【3年以内に30%以上上昇(または連続70%以上】20万円

 

       ※1事業主1回限りの支給

 

②仕事と介護の両立の支援に取り組む企業様向け

 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

  (介護休業)

  介護休業支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得、職場復帰に取り組み、介護休業を取得した場合

       【休業取得時】30万円(介護を申出た労働者に個別周知、及び仕事と介護をしやすい雇用環境整備した場合15万円加算

       【職場復帰時】30万円(代替要員を新規雇用した場合20万円加算、代替労働者へ手当支給した場合5万円加算

 

       ※1事業主1年度5人まで支給

 

  (介護両立支援制度)

  介護休業支援プランを策定し、プランに基づき仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた場合

        30万円(介護を申出た労働者に個別周知、及び仕事と介護をしやすい雇用環境整備した場合15万円加算

 

       

       ※1事業主1年度5人まで支給

       

 

③仕事と育児の両立の支援に取り組む企業様向け

 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

  (育児休業)

  育児休業支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰に取り組み、育児休業を取得した場合

       【休業取得時】30万円(介護を申出た労働者に個別周知、及び仕事と介護をしやすい雇用環境整備した場合15万円加算

       【職場復帰時】30万円(代替要員を新規雇用した場合20万円加算、代替労働者へ手当支給した場合5万円加算

 

 

       ※1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

 

  (業務代替支援)

  育児休業取得者の業務を他の労働者に代替するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた場合

       【新規雇用】50万円(育児休業取得者が有期雇用労働者の場合10万円加算

 

       【手当支給等】10万円(育児休業取得者が有期雇用労働者の場合10万円加算

 

       ※1事業主あたり上記2つあわせて1年度10人まで支給

 

  (職場復帰後支援)

  育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度、保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた場合

       【子の看護休暇制度】制度導入時:30万円

                 制度利用時:取得した休暇時間数に1000円を乗じた額

       【保育サービス費用補助制度】制度導入時:30万円

 

                     制度利用時:事業主が負担した費用の3分の2の額

     

 

       ※制度導入時の助成は上記いずれか1事業主1回まで支給  

       ※制度利用の助成は最初の申請日から3年以内に5人まで支給

        1事業主当り「子の看護休暇制度」200時間,「保育サービス費用補助制度」は20万円まで支給 

       

 ※上記の育児休業、業務代替支援、職場復帰後支援の対象事業主が育児休業取得状況を「両立支援ひろば」サイト上で公表した場合、

  2万円加算(1事業主1回まで) 

 

④仕事と不妊治療との両立支援に取り組む企業様向け

 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

  (職場環境、休暇の取得等)

  企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知するとともに、不妊治療休暇・両立支援制度を就業規則等を規定し、

  不妊治療両立支援プランに基づき、休暇制度・両立支援制度合計5日(回)以上取得させた場合

       1事業主あたり30万円 (1回限り、長期休暇の場合30万円加算

 

 

       ※長期休暇とは、連続20日以上休暇を取得し、現職復帰後3か月以上継続勤務させた場合

 

 

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