最高裁第一小法廷は20日、名古屋自動車学校の元社員が定年退職後の再雇用で基本給が正社員の60%を下回るのは違法とした二審名古屋高裁判決を破棄して審理を同高裁に差し戻しました。
正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じた労働契約法旧20条に基づき最高裁が基本給に関して判断したのは初めてです。
基本給の格差が不合理かどうかの判断にあたり「性質や支給する目的を踏まえ検討すべきだ」と指摘しています。
原告は、60歳の定年後、65歳まで再雇用社員として勤務して業務内容は変わらなかったが基本給は定年前の半分以下に引き下げられたそうです。
実は、私も定年後の再雇用社員で基本給は55%ほどに大幅に引き下げられています。賞与を含めると50%を下回っています。原告同様に業務内容は変わっていません。
今、年金支給開始年齢が65歳に引き下げられていて、定年後の生活水準も落ち、業務内容が同にもかかわらず給与が50%ほどに落ち込みのは不合理な待遇格差とはいえないのでしょうか。
これからは高年齢の労働者が益々増えていくこの高齢化社会に即した判断を期待したいです。#社会保険労務士
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