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フレックスタイム制不適用で労災認定

凸版印刷の40代の女性社員が子育てのために希望したフレックスタイム制が不適用が原因で精神障害が発症したとして中央労働基準監督署から労災認定受けていたようです。
労基署は会社の対応が「仕事上の差別や不利益な取扱い」に判断した為で、差別的待遇が認定理由なる珍しい例になります。
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