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産科医労災認定

都労働基準監督署が三重大産科医が過労死ラインに満たないことを理由に労災の不支給を決めていたが、労働保険審査会が心理的な負荷を伴う宿直などが原因しているとして労災を認める裁定をくだしました。
厚生労働省が21年に労災認定基準を労働時間の負荷要因も考慮考の対象に認めることとしたことで判断が覆りました。
9月にも三菱ふそうトラックバスの男性社員が過労死ラインに満たなかったが、この新基準により労災認定されている等、労基署の判断を覆して労災が認められ事案が増えているようです。
今回、長時間労働が常態化している医師の労災が認められたことで、医師の長時間労働の是正が急がれるのではないでしょうか。
#過労死ライン、#労災、#社会保険労務士