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ウーバーイーツに団体交渉命ずる

ウーバーイーツユニオン(ウーバーイーツの配達員でつくる労働組合)との団体交渉を拒んだ運営会社に対して東京都労働委員会は不当労働行為だとする労組側の申し立てを認め、運営会社に交渉に応じるように救済命令を出しました。
ウーバーイーツの配達員はフリーランスで、運営会社との間では直接雇用関係は結ばれてはいませんが、配達の要請を拒否しずらい場合もあり広い意味で会社の指揮命令化で働いていると結論付けて、労組法上の労働者と認める判断がなされました。こうした働き手を労組法上の労働者と認める初の公的判断です。
この東京都労働員会の救済命令がなされたことにより、今後フリーランスで働く人たちの待遇改善を求める動きが活発化していき、会社側に対して立場の弱いフリーランスの労働条件の改善につながっていくことが期待されます。#ウーバーイーツ、#不当労働行為、#社会保険労務士