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過労死ライン新基準で労災認定見直し

三菱ふそうトラックバス京都支店に勤務し2015年に急性心不全で死亡した男性社員について、京都下労働基準監督署が、16年に申請を退けていたが、労働時間以外の負荷要因(深夜勤務や過酷な作業環境など)も総合的に評価するとした21年の新基準に基づき判断を一転させ過労死ラインに満たない残業時間でも労災認定した。男性は15年7月体調不良を訴えたのち死亡し、両親が労災申請したが、直前2か月の残業時間が月平均74時間で、月80時間の過労死ライン満たないとして退けられていたが、21年の労災認定の新基準により過酷な作業環境に当たるとして労災が認定された。この労災認定の見直しをきっかけに新基準により認定を見直す動きが加速されるのではないかと考えられるが、企業側に労働時間管理とともに作業環境の整備がなお一層要求されてくると思われる。